Ryuichi Sakamoto  Playing the Piano - Korea 2011

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Togetter新聞 最新情報

1/2,3,4号『海外でも続々とPV会場登録!世界中で、9日までのワクワクが共通体験に・・・!』
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パブリックヴューイング運営の際に気をつけていただきたいこと

2010/12/31情報追記しました。

2010/12/28情報追記しました。

2011年1月9日(日) 4:00PM〜, 8:00PM〜(2公演)に開催予定の坂本龍一韓国公演「Ryuichi Sakamoto | Playing the Piano from Seoul/Korea 2011」をインターネット経由で無料ライブ中継いたします。ネット中継によって世界中のどこでも韓国でのコンサートを無料でお楽しみいただくだけでなく、公演準備、撤収完了までのコンサート制作舞台裏のチャットレポートなど、あらゆる情報をすべてのネットユーザーと共有する「skmtSocial project」と題した「世界中のネットユーザーが参加してライブ経験や感動を共有」するための、ソーシャルメディアを活用したネットユーザー参加型の実験イベントをおこないます。
この「skmtSocial project」は全世界のソーシャルネット上にいる有志によって運営され、またわたくしたちは世界各地で有志によるパブリックヴューイングを推奨いたします。

「これまでのライブ配信は、パソコンの前でみなさんが受け手として観るものでしたが、2011年1月9日、韓国からのライブ配信では、ぜひ世界中のみなさんで勝手にパブリックヴューイングを組織し、観ていただきたい。今まではネット上で完結していたソーシャルネットワークを、現実の場で組織していったらおもしろいんじゃないかな?という実験のお誘いです」
(坂本龍一)

パブリックヴューイング開催方法/手順はこちらをご覧下さい。

そして、この新しい試みを最高の楽しい体験とするために、理解していただきたいいくつかのお願いがあります。

基本のお約束:
パブリックヴューイングを開催するために入場料収入を徴収するようなこと(営利目的の利用)はご遠慮下さい。パブリックヴューイングは「非営利そして無料」が原則です。
また、喫茶店、レストラン、Barなどの飲食店が「当店でパブリックヴューイング(視聴)できます」などと掲げるような場合も「集客目的の営利行為」とみなされますので、そのような行為もご遠慮下さい。

というのも、音楽は著作物であり、坂本龍一の楽曲は著作権法に従い守られているからです。「非営利そして無料」で家庭や職場などに有志が集まって視聴する場合に著作権使用料支払いの必要ありませんが、想定されるいくつかのケースでは著作権使用申請と支払いが必要とされる可能性があります。とてもメンドウなことですが、いまいちど下記のガイドラインをお読みいただき、パブリックヴューイング実施のガイドラインをご理解くださるようお願いいたします。

1: 著作権使用料についての心配なくパブリックヴューイングができるのは:

パブリックヴューイングが「非営利そして無料」であるということを前提とし;

  1. 家庭や職場などに友達、家族、同僚など有志が集まって視聴する場合
  2. 会場費を支払わずに使用できる公の場所(公民館、学校施設など)を使う場合
  3. 公の場所(公民館、学校施設など)を、会場費を支払って借りる場合
  4. 会場費を有志で負担して会場を借りた場合で、その会場費を支払わない人たちにも参加を呼びかけるようなケースであっても、有志が負担したその会場費は入場料としてはみなされません。参加者に入場料負担をお願いする場合、負担する側が「会場費を有志で負担する」という理解があることが必要です。
  5. 仮に公民館などが主催するような場合であっても、必要最低限の会場費を有志で負担するような場合は、その会場費は入場料としてはみなされません。
  6. 病院のロビーなどで、入院患者やその家族、医療従事者などを対象にして行われる場合
  7. カラオケボックスなどの商業施設にパソコンなどを持ち込んで、有志が視聴する場合(時間単位で場所代を払っているケース)
  8. 喫茶店などのお店の休業日に、お客さんがそのお店を「場所として」借りるような場合

2: 著作権使用料の支払いが必要になるパブリックヴューイングは:

パブリックヴューイングは「非営利そして無料」であるということを前提としているが、開催場所で営業行為がともなっている以下のようなケース;

  1. 喫茶店などのお店を借りてパブリックヴューイングを行う場合
    • 入場料を取らず、お店が主催をしていないような場合であっても、お店の中で飲食行為を伴う(お金を払って飲み物などを注文する)場合は、著作権使用料の支払い手続きが必要になります。
    • そのお店がカラオケの使用料の支払などに関連して、JASRACと契約を交わしている場合であっても、別途、「生演奏(演奏会)」にかかる許諾契約が必要になります。

音楽著作権使用料の使用許諾手続きを必要とされる方、あるいは必要があるのでは?と思われる方は、大変にお手数ですが (社)日本音楽著作権協会(JASRAC)の各支部へ直接お問い合わせくださいますようお願いいたします。

 支部一覧:http://www.jasrac.or.jp/profile/outline/branch.html

再追記(2010/12/31)追記(2010/12/28):

◯営利開催はご遠慮下さい。
今回のパブリックヴューイングは、非営利での開催を原則としています。以下のような場合は「営利目的での開催」になりますので、ご注意下さい。

  • 営利企業の主催、営利企業の名前を冠して行うパブリックヴューイングは、企業名PR目的とみなされますのでご注意下さい。
    ※有志が集まって行うパブリックヴューイングの会場名に企業名などが入っているような場合は問題ありません。
  • カフェ、バー、レストランなどの飲食店が主催して行うパブリックヴューイングは、集客目的=営利目的みなされますのでご注意下さい。
    ※お店の休業日や営業時間外などに、有志が集まる(有志が主催する)ような場合は問題ありません。

◯「非営利」であっても著作権にかかる利用許諾手続きをとっていただく必要がある場合

  • 有志グループなどが主催して、パブリックヴューイングの会場として飲食店などを借りる場合に、その飲食店で、飲み物や食べ物などを注文する必要がある場合。
    ※JASRACの各支部(http://www.jasrac.or.jp/info/local_b.html)宛にご連絡ください。

◯利用許諾手続きを取る際の留意点やポイント

  • JASRACの年末年始休業は12/29〜1/5までです。通常は原則としてイベント実施日の5日前までに手続きをとっていただく必要がありますが、年末年始をはさむこともあり、今回のパブリックヴューイングについては1月6日以降であっても速やかに連絡をとっていただければ対応していただけるということをJASRACさんとの間で確認しています。
  • JASRAC支部に連絡をされる際に、「1月9日の坂本龍一ソウル公演のパブリックヴューイング...」というイベント概要と同時に、「パブリックヴューイングを誰が主催して行うのか」ということをお伝え下さい。一部、場合によっては手続きの方法が違う場合があります。
  • 海外でのPVの場合で、利用許諾手続きを取る必要がある、あるいは手続きが必要かどうかを確認したい場合は、JASRACが相互管理契約を締結している演奏権管理団体に、実施の可否・条件の有無などについて問い合せていただく必要があります。
    団体一覧→ http://www.jasrac.or.jp/link/overseas/perform.html

◯その他、PVについての疑問や質問、営利/非営利の判断についての#skmtsQAでやりとりされたQ&Aより〜 (http://togetter.com/li/82410)

  • Q: 会場、機材、運営費用と明記した募金箱の設置は可能ですか?
    A: 会場費などの実費を参加者で頭割りするなどは非営利と考えても良いかと思いますが、募金が経費を上回る可能性があるとしたら何らかの配慮・留意が必要かと思います。
  • Q: 結婚式場や事務所のホールなどは全部だめで、公共施設での開催しか「非営利」と認識されませんか?
    A:「主催者として営利企業の名を掲げている場合」は営利という位置付け。有志が結婚式場などを借りて行う会場費を頭割りするなどは非営利という位置付けです。
  • Q: Ustream社が著作権の申請をした場合、商業施設からの申請は必要なくなるのですか?
    A: 今回のPVにおける著作権使用料とは、配信された楽曲を「演奏する」部分ですので、Ustream社が支払っている楽曲の配信に関する使用料とは別の許諾が必要になります。
     ちなみに著作権法上で「演奏する」というのは、BGM的な使用なども含まれますので、PVはまさしく「演奏行為」に当たります。
  • Q:PV会場の様子をさらにUST(来場者の許諾...前提)して...マルチ画面視聴も楽しそうと思っているのですが、会場で流しているBGM...音声など入らないようにすれば、権利上は問題無いでしょうか?
    A: 原則問題ありません。良識の範囲で皆で楽しみましょう!
  • Q: パブリックヴューイングは日本国内のみでしかできませんか?
    A: 海外でのPVは、JASRACが相互管理契約を締結している演奏権管理団体に、実施の可否・条件の有無などについて問い合せていただく必要があります。
    団体一覧→ http://www.jasrac.or.jp/link/overseas/perform.html
  • Q: 会社のギャラリーをつかってPVの予定です。開催までの間、会社のHPを使っての各種告知を行うことはかまいませんか?
    A: 主催が個人であり場所が法人のものであるのでしたら、個人主催であることを明記の上、法人としての広告活動にならない配慮をしていただければ問題ないかと思います。
  • Q:非営利であっても食べ物、飲料などの販売をともなうPV開催で著作権使用料を支払う場合、だいたいの目安としていくらくらいかかるのでしょうか?
    A: JASRACイベント・コンサート支部(東京)における確認によると、100席以内で4時間の公演時間で算定した場合、著作権使用料4200円(MAXの算定料金)を払えば飲食物の有償提供可とのことです。
    2時間の場合の著作権使用料が2100円であるとは限りません。時間内での演奏曲数なども使用料算出に関係がありますので、いずれにしてもPV開催で著作権使用料が発生するかどうか、発生する場合はいくらになるのか、などの詳細についてはお手数でもJASRACの各支部にお問い合わせをお願いします。
    ちなみにこれはJASRACと年間の包括契約を結んでいないお店で、なおかつ店の経営者ではない人間が店を借りてPVを行った場合の使用料の事例です。

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